過払い金返還請求の消滅時効が来る前に行動しよう

民法の規定によれば一般債権の消滅時効は10年とされています。消滅時効とはこの期間が過ぎればその債権が消滅すると言うことを意味しています。ですから、消滅時効が来る前に裁判所に訴えて時効を中断させる必要があります。
これは過払い金返還請求にも当然当てはまることです。過払い金返還請求も一般債権ですから、その消滅時効は10年です。問題はその消滅時効の起算点ですが、これは借金を返済した時から起算されます。この過払い金返還訴訟が話題になってあと数年で10年と言う月日が流れます。普通は借金を完済すればそれで利用者も消費者金融のことは思い出さないですから、自分に過払い金があると言うことに気付いていない人は多いです。
もちろん過払い金を支払う側である消費者金融には、かつての利用者に過払い金が存在すると言う通知をする必要も義務もありません。そのため消滅時効にかかる10年が過ぎるのを、事実上待っている状態です。これを避けるためには弁護士に相談するのが最も手っ取り早いです。

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