過払い金はなぜできるのか?

過払い金、いわゆる「グレーゾーン金利」はどのようにして発生するのでしょうか?
実はこれは「利息制限法」と「出資法」という2つの法律の解釈の違いによって生じたものなのです。
本来であれば、利息制限法によって、元本10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、そして100万円以上の場合は15%が上限として定められており、これを超える部分の利息は無効となるのですが、出資法では上限29.2%を超えない限りは刑事罰が課せられないことから、この差率が曖昧な部分(グレーゾーン金利)としてそのままにされてきたわけです。
ところが、昭和39年の最高裁判決においてこの差の部分の利息が元本に充てられるべきであること、そして昭和43年の最高高裁判決においてグレーゾーン金利の部分の返還請求が正式に認められたため、払いすぎてしまった大量の過払い金が発生してしまったのです。
必ずしも必要ではありませんが、過払い金請求のこのような経緯を踏まえておくことも重要なことの一つではないでしょうか。

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*