過払い金の相談先は、弁護士か司法書士か。

 過払い金という言葉を最近よくききます。これは、消費者金融などに返済した分で払いすぎた金額を差します。消費者金融に長年お金を借りている、あるいは金利の高い時期に借りて返済していたなどというケースがこれに該当するようです。
 こんな風にきくと、消費者金融を利用したことがある人は、自分も過払い金があるんじゃないかと考えますね。まずは該当するかどうかを調べる必要があります。そんなときには誰に相談したらいいのでしょうか。
 まず考えられるのは、弁護士か司法書士です。過払い金があるとして、これを取り戻したいと思ったら過払い金返還訴訟を起こさなくてはなりません。弁護士も司法書士も訴訟案件の代理人になることができますが、弁護士と司法書士には違いがあります。司法書士(認定司法書士)は、140万円を超えない事件だけを扱います。つまり過払い金が140万円を超える場合は、司法書士では代理人になれません。また、消費者金融側から控訴、上告された場合も司法書士では代理人になれません。弁護士はそのどちらにも対応できます。それぞれの資格によって、扱える事件に制限があるんですね。

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