自己破産の申請手順とデメリット

債務が溜まってしまい、どうしても返済できなくなったというときには自己破産をするという最終手段が債務者には残されています。具体的には弁護士事務所に行き、自己破産をしたいという旨を伝えると、弁護士側から貸し付けている側へ「これ以上の返済は無理なので自己破産しました」という文書を送ります。この時点で督促はストップします。
次に債務者が行わなければいけないのは破産申請です。債務者として裁判所に出向き、裁判所が支払不能だと認めれば、免責許可をもらうだけで自己破産が決定します。
ただし、ここで注意したいのは、自己破産で支払不能だと認められるのはあくまでも本人だけであり、保証人の支払い義務まで破産申請が認められるわけではないので注意が必要です。
自己破産はデメリットも多く、マイホームも失くし、連帯保証人にも迷惑をかけ、クレジットカードは作れず、7年間は新たに自己破産申請ができないなど、多々ありますので、できれば自己破産は最後の手段に取っておいて、それまでに何かできることはないかと自分で探してみましょう。

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