借り入れにおける過払いについて

最近、よくTVCMや雑誌の広告などでよく見かけるようになった過払いという言葉がありますが、過払いといゆうのは、お金を借り入れる時に契約をして返済をする際に、利息制限法で定められている利率を超える高い利息での借り入れをおこなった債務者が、もともとは借入金の返済は終わっているのに余分に返済を続けたため、払い過ぎた金銭の事をいうそうです。また、消費者金融の業者による貸付においては、制限利息を超えてしまう利息が設定されていることが多いそうです。これについては、出資法での5条2項に記されている利息が年29.9%を超えない限り、刑事罰には問われる事がないそうだからです。
このように、利息制限法を超えてしまう貸付が出資法に違反しない範囲の利息の事をグレーゾーン金利と言われているそうです。そして、利息制限法1条1項がある以上、制限利息を超える過払いをおこなった時は過払い金の返還を求める事ができるそうですが、同条2項で制限利息を超える利息を任意で支払いすれば、過払い分を返還請求を求める事ができないとされているためこの問題はなかなか難しいそうです。

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