債務整理を行うと新規借り入れができなくなる理由

 貸金業者などへの返済が困難となった場合に、合法的に負担を軽減する方法として用意されているのが債務整理です。債務整理には、借金を結果的にすべてなくしてしまう自己破産をはじめとして、任意整理、個人再生、特定調停などの方法があります。これらの方法を行う事は、正当な権利として認められています。

 債務整理を行った場合には、ブラックリストに載るという状態となります。ブラックリストに載るとは、信用情報機関に記録されるという事です。信用情報機関は、貸金業者などの金融機関が加盟しており、業者は機関に照会する事によって登録情報を共有する事が出来ます。債務整理を行った相手の業者だけではなく、他の業者からの借り入れができなくなる理由となっています。

 信用情報機関に記録されるのは、債務整理の方法によって異なっており、最長は自己破産を行った場合の10年間となっています。記録されている間は、金融業者から融資を受けたり、ローンを組んだりすることはできなくなってしまいます。

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