債務整理の種類について

債務整理とは、借金の整理を指す総称です。債務整理にはいくつかの種類があり、それぞれ手段や整理内容が異なります。今回は、債務整理の種類とそれぞれの内容について解説します。
現在ある借金をゼロにする債務整理の方法が自己破産です。自己破産の申し立てが受理されると、それまでの債務が免責となり、返済の義務がなくなります。
一見メリットばかりに思えますが、自己破産は裁判所が認めなければ成立せず、資産を保有している場合は没収されてしまいます。不適切な理由による借金の場合認められないことが多いので、注意が必要です。
借金の内容を整理し、債権者と減額や返済猶予の交渉を行うのが任意整理です。任意整理を行うには弁護士や司法書士を代理人に建てる必要があります。最近では、過払い金の返還請求手続きと合わせて行われることが多い方法です。
借金を減額したうえで3年間の分割返済を行うのが個人再生です。個人再生手続きには、住宅などの資産を保有したまま債務整理が進められるというメリットがあります。
裁判所で調停委員を挟んで債権者と交渉する方法が特定調停です。特定調停では、弁護士などの代理人を立てずに自分で手続きを行うことができます。

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